いがぐりパパの備忘録

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【パパママ必見!】子どもが産まれたらやるべきこと~手続き編~

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子どもが産まれると市役所/区役所、会社へ各種提出書類が必要となります。ママは出産後すぐに外出はできないのでパパが率先して手続きを行いましょう!出産後は本当にバタバタするので事前に準備することをお勧めします。※以降内容は2021年7月現在のもの

 

・意外と準備しないといけないものは多い。事前に確認ができるものは確認し、時間に余裕を持って準備を進めましょう。

 

 

申請手続きのおおまかな種類

※リストに無いものもございます。詳細は、各自治体へご確認ください。

種類

提出先

提出期限

①出生届

お住いの市区町村

14日以内(出生日含む)

②児童手当

お住いの市区町村

※手当を受ける人が公務員の場合は勤務先

出生日の次の日から数えて15日以内

出産育児一時金

(出産一時金)

病院または健康保険担当窓口

受取方法により違う

④健康保険加入

健康保険担当窓口

(私の場合は会社の人事担当者に提出しました)

出生後なるべく早く

⑤子ども医療費助成

市区町村、各自治体の窓口

保険証もらい次第

⑥出産手当金

勤務先

産後57日目以降

育児休業給付金

勤務先

育児休業開始から4か月以内

 

①出生届

②児童手当

出産育児一時金(出産一時金)

④健康保険加入

⑤子ども医療費助成

⑥出産手当金

育児休業給付金

 

それでは少し細かく見ていきましょう。

 

①出生届 

提出期限:出生日を含めて14日まで

申請方法:お住いの市区町村に提出

出生届は非常に重要な手続きです。期限に間に合うよう、できるだけ早く提出してください。なお、里帰り出産の場合、出生地の市役所/区役所または役場へ届け出ることも可能。

※出生届には、出産に立ち会った医師または助産師に記入してもらう項目があります。必ず記入されていることを確認しましょう(病院によっては、出生届を用意してくれるところもあるようです)

 

②児童手当 

提出期限:出生日の次の日から数えて15日以内

申請方法:お住いの市区町村に提出 ※受取人が公務員の場合は勤務先に提出

 

児童手当とは中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当の事です。

・手当の額は以下の通りです。

児童の年齢

児童手当の額(一人当たり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上(小学校修了前)

10,000円(第三子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

 

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給。※所得制限については少し細かくなるので、内閣府のホームページをご参照ください

・原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給。

申請が遅れると、その分の手当を受けられなくなることがあるので忘れずに申請しましょう!

出産育児一時金(出産一時金)

提出期限:下記に記載する、受け取り方法により違う

申請方法:病院または、健康保険担当窓口に提出

 

出産育児一時金とは、日本の公的医療保険制度の被保険者が出産したときに支給される手当金のことをさします。子ども1人につき42万円(多胎児の場合は42万円×人数分)

 

受け取り方法は大きく3つに分けられます。

【直接支払制度】

主産育児一時金が「健康組合から医療機関」直接支払われる形態。メリットとしては、退院時に「出産費用から手当金を差し引いた金額」を支払うので、大きなお金を用意する必要が無いこと。

※万が一、出産費用が42万円未満の場合、差額を健康保険組合に申請し受け取ることが可能。

「直接支払制度利用の合意書」に記入して入院中に病院に提出します。この記入用紙は大抵の場合病院が用意します。

【受取代理制度】

ごくまれに出産予定の医療機関が上述の直接支払制度を導入していないケースがあります。その場合は健康保険組合に申請することで出産育児一時金医療機関に支払われます。

「受取代理制度利用」を健康保険組合から入手して、病院に必要項目を書いてもらいます。提出先は、健康保険組合です。

【産後申請】

一度、自分で出産費用を支払ったあとに健康保険組合へ申請する方法。いわゆる立替え請求ですね。

・申請書は、健康保険組合から入手します。入院中に病院で必要項目を記入後、健康保険組合へ提出。

 

④健康保険加入

提出期限:出生後なるべく早く提出

申請方法:健康保険窓口に提出。私が勤務する会社の場合、人事の担当者に提出しました。

 

健康保険への加入は、医療費助成を申請する際に必要となります。加入している健康保険によっては時間がかかることもあるので、早めに加入手続きを進めましょう。

加入の際は、パパかママのどちらかの扶養に入れるになります。(収入の多い方の扶養に入るのが一般的のようです)

 

⑤子ども医療費助成

提出期限:健康保険加入後に申請可能

申請方法:お住いの市区町村各自治体の担当窓口

 

子ども医療費助成とは、病院で治療や診察でかかった費用の一部、または全額を自治体が助成してくれる制度。

自治体により、助成金額や対象年齢等が違うため、お住いの自治体のHPを確認しましょう!

 

⑥出産手当金

提出期限:産後57日目以後

申請方法:勤務先担当者に提出します。必要書類は、勤務先によって違うので事前に確認する必要があります。

 

出産手当金とは、女性労働者が出産のため会社等を休み、その間に給料の支払いを受けなかった場合に、仕事を休んだ期間を対象として健康保険から支給される手当金です。

・対象期間:出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます。

・支給額:およそ給料の3分の2に相当する額が支給されます。

 

支給は申請が受理されてから、約2-3か月かかる為、要注意です。計画的にスケジューリングしたいですね。

 

育児休業給付金

提出期限:育児休業開始から4か月以内

申請方法:育児休業給付金を申請するには、「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」の2種類の書類を準備して、会社に提出(会社が本人の代わりに手続き)or ハローワークに提出(会社が用意した書類を用いて本人が手続きする)。

 

育児休業給付金とは、働いているママが育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。

給付金の受け取りは、育児休業を開始してから約2か月後から支給が始まります。また、育児休業は、8週間の産後休業ののちに取得できる制度のため、出産から数えるとおよそ4か月後から給付金が支給されます。

(例:8月1日から育児休業を取得した場合、10月以降に給付金に支給開始)

提出が遅れると受け取り日も遅れてしまうため忘れずに提出しましょう。

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

今回はすべての手当てを書ききることはできませんでしたが、記載したもの以外にも手当てはありますので、是非お住いの自治体に相談してみてください。

子どもが産まれてからはバタバタするので、手続きの準備は早めに済ませておきたいですね。